こんにちは、紅葉が見ごろを伝えるニュースが多くなりました。
感染者数も落ち着き、週末は観光地に賑わいが戻ってきているようですね。
この状況が長く続き、当たり前になってほしいものです。
今日は瑕疵保険について。
新築時に加入することが義務付けられている瑕疵保険。
どんな保険かご存知でしょうか。
平成17年の構造計算書偽装問題から
住宅を取得した人の利益の保護を図ることを目的に、
住宅瑕疵担保履行法が成立し、
住宅事業者(売主・施工会社)は、新築住宅瑕疵保険への加入など
資力確保が義務付けられました。
万が一住宅に瑕疵(不具合・欠陥)があった場合、
引き渡し後10年間は売主・施工会社に修繕や損害賠償の請求ができます。
修繕費用は保険法人より支払われます。(限度額等あり)
もし売主や施工会社が倒産してしまった場合も、
保険法人に請求することができます。
あると安心な瑕疵保険。
保険期間は引き渡しから10年です。
でもマイホームを購入したら住むのは10年以上の方がほとんどでは⁈
10年目以降は一体どうなるのか…
実は瑕疵保険は延長できるんです!
当社で施工した住宅には10年目に無償の定期点検のご案内をしているのですが、
そこでご希望の方に延長瑕疵保険をおすすめしています。
延長期間・保険金額などをお選びいただき、
ご加入の際は住宅の状況に応じてメンテンナンス工事や検査が行われます。
ご自宅の安心を長く継続させたい方におすすめです。
15年以上経過しているご自宅の場合など、加入できない場合もございますので
気になる方は一度ご相談ください。