今日はインスペクションについて。
国土交通省が既存住宅の流通を活性化するべく、インスペクション制度の普及に取り組んでいます。
平成30年の法改正では、中古住宅の売買の際の重要事項説明に、インスペクションを実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
そもそもインスペクションとは検査や査察などを意味する言葉ですが、不動産業や建設業においては既存住宅の建物状況調査を指します。
つまり、その建物が今どのような状態なのか、構造上主要な箇所に劣化や不具合がないかを調べることです。
調査を行うことができるのは「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)で、安心に生活できる住宅なのかをしっかりチェックします。
建物状況調査が行われている中古住宅と行われていない中古住宅、購入する側としては前者の方が安心ですよね?
隠れた不具合が買った後に出てきてトラブルになる、というのは少ない話ではありません。
でも売主としたら費用をかけてまでインスペクションをする価値があるのかどうか迷う所ですが、売主側のメリットは大きく2つ。
① 引渡し後のトラブル回避
買主と同様、取引後のクレーム等のトラブル回避に繋がります。
② 競合物件との差別化が図れる
購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化ができます。
またインスペクションを行うと中古住宅の瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)も加入できます。
これは①と同様に売主・買主双方のメリットとなるのではないでしょうか。
弊社には既存住宅状況調査技術者の有資格者がおります。
売買をご検討の方、築10年以上経つが点検を行っていない方などお気軽にご相談ください。
参照:国土交通省 既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取り組み